相続が始まった時にまず行う手続き
1 相続の手続きで最初に行うべきこと
相続が発生した際に、遺産の分け方や預貯金の解約、不動産の名義変更などの相続手続きを行うより前に、まず、行うべきことがあります。
それは、①相続人の調査と②相続財産の調査を行うことです。
理由として、相続人や相続財産の調査が十分にできていない状態で、遺産の分け方を決めてしまうと、遺産分割協議自体が無効になったり、相続人間で紛争になったりしてしまう可能性があるためです。
また、相続財産調査を行った結果、思わぬ借金が出てくることもあります。
「相続人の範囲や相続財産についてわかっているから大丈夫」と思っていると、たいへんなことになるかもしれません。
そこで、以下では、相続人の調査や相続財産の調査方法について、ご説明いたします。
2 相続人調査
⑴ 戸籍の取得
相続人の調査方法としては、戸籍等で確認します。
戸籍については、預貯金の解約や不動産の名義変更をする際に必要になってきますので、必ず取るようにしましょう。
また、戸籍の取得の方法としては、市区町村役場で取得します。
たとえば、本籍地が岡崎市の方であれば、岡崎市役所で取得します。
本籍地が遠方にある場合は、郵送での手続きも可能ですので、詳しくは、市役所等にお問い合わせください。
なお、戸籍を取得する際は、戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を取得するようにしましょう。
戸籍抄本の場合、手続きができないことがあるため、注意が必要です。
⑵ 相続人調査の範囲
調べる相続人の範囲としては、基本的に、亡くなった方(「被相続人」といいます)の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を取得する必要があります。
それに加えて、相続人が子だけの場合は、相続人全員の現在戸籍謄本が必要です。
もっとも、相続放棄など、一部の手続きでは、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と相続人の現在戸籍謄本を集めれば良い場合もあります。
そのため、調査の範囲については、事前に、弁護士や手続きを行う機関にお問い合わせすることをおすすめします。
3 相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産の調査を行います。
相続財産調査では、預貯金や土地建物などの不動産だけでなく、借金関係についても調べたほうが良いでしょう。
調査の基本としては、まず、ご自宅に通帳や請求書、土地の権利証等がないかを確認することから始めたほうが良いでしょう。
以下では、預貯金、不動産、借金に絞って、調査方法をご説明します。
⑴ 預貯金の調査
預貯金であれば、銀行ごとに残高照会をかける方法で、預貯金がどの支店のどの口座に、いくらあるのかが分かります。
口座番号や支店がわからない場合であっても、どこの金融機関か特定できれば、調査することが可能な場合が多いです。
また、被相続人の口座の履歴についても、銀行で取得することができます。
具体的な預貯金の調査の方法としては、各金融機関の窓口に行っていただき、戸籍謄本や印鑑登録証明書等の必要書類を提出する形で行います。
詳しい手続きの内容や必要書類につきましては、金融機関ごとに、異なりますので、一度、調査先の金融機関にお問い合わせください。
なお、基本的には、被相続人の亡くなったことが分かる戸籍謄本、相続人の現在戸籍謄本、及び、ご本人の印鑑登録証明書が必要です。
⑵ 不動産の調査
土地や建物の調査については、登記や固定資産税通知書などから調査します。
どこに不動産があるのかわからない場合は、不動産がありそうな市区町村役場にて、名寄帳を取得することでわかる場合もあります。
また、土地の価格については、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書を取得したり、取得不動産会社に査定等を取ってもらったりすることで、ある程度把握することができます。
⑶ 借金の調査
借金については、被相続人あてに請求書や督促状が届いていないか、貯金通帳の履歴などから、借金の手掛かりを探します。
また、銀行ローンやカードローン、キャッシングについては、CIC(株式会社シー・アイ・シー)JICC(株式会日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)といった信用情報機関で調査することができます。
他方、個人の借り入れや連帯保証人の責任などは調査する方法は限られており、調査しても分からない場合もあります。
4 相続人調査、財産調査を弁護士に頼むこともできる
相続人調査や相続財産調査は、基本的に、平日の昼間に市役所や銀行に行って調査する必要があります。
そのため、仕事が忙しい方や外出を控えている方は、相続人調査や財産調査だけを弁護士に依頼することもできますので、一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。