岡崎の方向けの相続相談【弁護士法人心】

不在者財産管理人の選任について

  • 最終更新日:2020年12月24日

1 不在者財産管理人の選任までの流れ

相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を立てなければ、遺産分割などの相続手続きができません。

不在者財産管理人が選任されるまでの一般的な流れとしては、①必要書類の取得②申立書等を裁判所へ提出③裁判所からの照会への回答④予納金の送付⑤不在者財産管理人の選任の審判という形で進んでいきます。

2 ①必要書類の取得

不在者財産管理人の選任申立をする場合は、申立書と添付資料、収入印紙(800円分)、切手が必要になります。

⑴ 申立書

申立書については、裁判所のホームページに書式がありますので、これに記載します。

申立書については、戸籍等を確認し、間違いがないように記載します。

また、財産目録についても、登記情報等で確認し、正確に記載します。

⑵ 添付書類

不在者財産管理人申立の際は、添付書類として、以下のものを提出する必要があります。

  1. ア 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  2. イ 不在者の戸籍附票又は住民票
  3. ウ 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  4. エ 不在の事実を証する資料
  5. オ 不在者の財産に関する資料
  6. カ 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料

なお、エの不在の事実を証する資料としては、不在者あてに送った郵便が「宛所に訪ね当たらず」等の理由で返ってきたものや警察署長が発行する行方不明者届出受理証明書などが当たります。

3 ②申立書等を裁判所へ提出

上記①必要書類の取得で集めた必要書類と申立書を裁判所に提出します。

提出先の裁判所は、不在者の従来の住所地又は居住地を管轄する家庭裁判所です。

なお、不在者の不在者の従来の住所地又は居住地が不明な場合は、東京家庭裁判所か、不在者の財産の所在地を管轄する家庭裁判所に提出します。

4 ③裁判所からの照会への回答

不在者財産管理人選任の申立をした後、裁判所から申立人に対し、回答書が届くことがあります。

この回答書の内容としては、一般的に、不在者との関係や交流状況、不在者の親族との関係等について尋ねられます。

申立人としては、この回答書に回答し、裁判所に提出します。

また、裁判所は、不在者の親族に対しても、郵送等の方法によって、不在者の所在や連絡先について、照会をかけることがあります。

また、中には裁判官と面談する場合もあります。

5 ④予納金の送付

予納金とは、不在者の金銭的財産が少なく、不在者財産管理人の報酬及び管理費用が足りないと思われる場合に、事前に申立人に納付させる金額のことを言います。

この予納金の額については、裁判所が決めますが、相場としては、30万円から100万円程度になる場合が多いです。

予納金の納め方としては、一般的に、直接振り込む場合と現金を裁判所にもっていく場合、電子納付をする場合があります。

6 ⑤不在者財産管理人の選任の審判

審理の結果、裁判所が不在者財産管理人を選任するとの判断をする場合、不在者財産管理人を選任する審判が行われます。

審判により、不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人、申立人に審判書謄本が郵送されます。

この審判によって、不在者財産管理人が選任されることとなります。

7 不在者財産管理人選任は弁護士にご相談を!

このように、不在者財産管理人を選任するためには、必要書類の取得、裁判所からの照会の対応等を行わなければならず、専門的な知識が求められます。

そのため、不在者財産管理人の選任申立を検討されている方は、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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